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クレーン等安全規則

(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)

第六章 建設用リフト

第四節 変更及び廃止

第百九十七条(変更届)
  • 1 設置されている建設用リフトについて、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、建設用リフト変更届(様式第十二号)に建設用リフト検査証及び変更しようとする部分(第六号に掲げるものを除く。) の図面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
    • 一 ガイドレール又は昇降路
    • 二 搬器
    • 三 原動機
    • 四 ブレーキ
    • 五 ウインチ
    • 六 ワイヤロープ
  • 2 第五条第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「クレーン」とあるのは、「建設用リフト」と読み替えるものとする。
  • 3 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。) は、建設用リフトについて、第一項各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定により、建設用リフト変更届(様式第十二号)に第一項の検査証及び図面を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第百九十八条(変更検査)
  • 1 前条第一項第一号又は第二号に該当する部分に変更を加えた者は、法第三十八条第三項の規定により、当該建設用リフトについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた建設用リフトについては、この限りでない。
  • 2 第百七十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による検査(以下この節において「変更検査」という。) について準用する。
  • 3 変更検査を受けようとする者は、建設用リフト変更検査申請書(様式第十三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第三項の届出をしていないときは、同条第一項の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。
第百九十九条(変更検査を受ける場合の措置)
  • 1 第百七十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。
第二百条(検査証の裏書)
  • 1 所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した建設用リフト又は第百九十八条第一項のただし書の建設用リフトについて、当該建設用リフト検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。
第二百一条(検査証の返還)
  • 1 建設用リフトを設置している者が当該建設用リフトの使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、建設用リフト検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。
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