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クレーン等安全規則

(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)

第三章 移動式クレーン

第一節 製造及び設置

第五十三条(製造許可)
  • 1 移動式クレーン(令第十二条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下本条から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。) を製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーン(次条において「許可型式移動式クレーン」という。) については、この限りでない。
  • 2 前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
    • 一 強度計算の基準
    • 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
    • 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
第五十四条(検査設備等の変更報告)
  • 1 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第五十五条(製造検査)
  • 1 移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
  • 2 前項の規定による検査(以下この節において「製造検査」という。) においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。
  • 3 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二五倍に相当する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ、旋回、走行等の作動を行なうものとする。
  • 4 第二項の安定度試験は、移動式クレーンに定格荷重の一・二七倍に相当する荷重の荷をつつて、当該移動式クレーンの安定に関し最も不利な条件で地切りすることにより行なうものとする。
  • 5 製造検査を受けようとする者は、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五号)に移動式クレーン明細書(様式第十六号)、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。
  • 6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第十八号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
第五十六条(製造検査を受ける場合の措置)
  • 1 製造検査を受ける者は、当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行なわなければならない。
    • 一 検査しやすい位置に移すこと。
    • 二 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
  • 2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係る移動式クレーンについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
    • 一 安全装置を分解すること。
    • 二 塗装の一部をはがすこと。
    • 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。
    • 四 ワイヤロープの一部を切断すること。
    • 五 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
  • 3 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
第五十七条(使用検査)
  • 1 次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
    • 一 移動式クレーンを輸入した者
    • 二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下この節において「使用検査」という。) を受けた後設置しないで二年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた移動式クレーンについては三年以上)経過した移動式クレーンを設置しようとする者
    • 三 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者
  • 2 外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動式クレーンについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。
  • 3 第五十五条第二項から第四項までの規定は、使用検査について準用する。
  • 4 使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。
  • 5 移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。) に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。) が明らかにする書面を添付することができる。
  • 6 都道府県労働局長は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、かつ、その移動式クレーン明細書に様式第二十号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。
第五十八条(使用検査を受ける場合の措置)
  • 1 第五十六条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
第五十九条(移動式クレーン検査証)
  • 1 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて、それぞれ第五十五条第五項又は第五十七条第四項の規定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証(様式第二十一号)を交付するものとする。
  • 2 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
    • 一 移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
    • 二 移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証
  • 3 移動式クレーンを設置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設置している者は、当該異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。
第六十条(検査証の有効期間)
  • 1 移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果により当該期間を二年未満とすることができる。
  • 2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず、かつ、当該移動式クレーンを設置した日から起算して二年を超えない範囲内で延長することができる。
第六十一条(設置報告書)
  • 1 移動式クレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、移動式クレーン設置報告書(様式第九号)に移動式クレーン明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第六十二条(荷重試験等)
  • 1 事業者は、令第十三条第三項第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、第五十五条第三項の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。
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