クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第六章 建設用リフト
第二節 使用及び就業
第百八十条(検査証の備付け)
- 1 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該建設用リフトの建設用リフト検査証を備え付けておかなければならない。
第百八十一条(使用の制限)
- 1 事業者は、建設用リフトについては、厚生労働大臣の定める基準(建設用リフトの構造に係る部分に限る。) に適合するものでなければ使用してはならない。
第百八十二条(巻過ぎの防止)
- 1 事業者は、建設用リフトについて、巻上げ用ワイヤロープに標識を付すること、警報装置を設けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第百八十三条(特別の教育)
- 1 事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
- 2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
- 一 建設用リフトに関する知識
- 二 建設用リフトの運転のために必要な電気に関する知識
- 三 関係法令
- 四 建設用リフトの運転及び点検
- 五 建設用リフトの運転のための合図
- 3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
第百八十四条(過負荷の制限)
- 1 事業者は、建設用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第百八十五条(運転の合図)
- 1 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、建設用リフトの運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
- 2 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
- 3 第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
第百八十六条(とう乗の制限)
- 1 事業者は、建設用リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし、建設用リフトの修理、調整、点検等の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
- 2 労働者は、前項ただし書の場合を除き、建設用リフトの搬器に乗つてはならない。
第百八十七条(立入禁止)
- 1 事業者は、建設用リフトを用いて作業を行なうときは、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。
- 一 建設用リフトの搬器の昇降によつて労働者に危険を生ずるおそれのある箇所
- 二 建設用リフトの巻上げ用ワイヤロープの内角側で、当該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により、当該ワイヤロープがはね、又は当該シーブ若しくはその取付具が飛来することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所
第百八十八条(ピツト等をそうじする場合の措置)
- 1 事業者は、建設用リフトのピツト又は基底部をそうじするときは、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第百八十九条(暴風時の措置)
- 1 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、建設用リフト(地下に設置されているものを除く。) について、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
第百九十条(運転位置からの離脱の禁止)
- 1 事業者は、建設用リフトの運転者を、搬器を上げたままで、運転位置から離れさせてはならない。
- 2 前項の運転者は、搬器を上げたままで、運転位置を離れてはならない。
第百九十一条(組立て等の作業)
- 1 事業者は、建設用リフトの組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
- 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
- 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
- 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
- 2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行なわせなければならない。
- 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
- 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
- 三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
|