クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第五章 エレベーター
第一節 製造及び設置
第百三十八条(製造許可)
- 1 エレベーター(令第十二条第一項第六号のエレベーターに限る。以下本条から第百四十四条まで、第百四十七条及び第百四十八条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。) を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次条において「許可型式エレベーター」という。) については、この限りでない。
- 2 前項の許可を受けようとする者は、エレベーター製造許可申請書(様式第一号)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 一 強度計算の基準
- 二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
- 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要
第百三十九条(検査設備等の変更報告)
- 1 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第百四十条(設置届)
- 1 エレベーターを設置しようとする事業者が、法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、エレベーター設置届(様式第二十六号)にエレベーター明細書(様式第二十七号)、エレベーターの組立図、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構造部分の強度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 一 据え付ける箇所の周囲の状況
- 二 屋外に設置するエレベーターにあつては、基礎の概要及び控えの固定の方法
- 2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物のエレベーターについて前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に同法第六条第一項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。) の規定による確認の申請書のうちエレベーターに関する部分の写し及び同法第六条第四項の規定による確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 3 第五条第二項の規定は、前二項の規定による届出をする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「クレーン」とあるのは、「エレベーター」と読み替えるものとする。
- 4 事業者(法第八十八条第一項本文の事業者を除く。) は、エレベーターを設置しようとするときは、同条第二項において準用する同条第一項の規定によりエレベーター設置届(様式第二十六号)に第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 5 第二項の規定は、前項の規定による届出をする場合について準用する。
第百四十一条(落成検査)
- 1 エレベーターを設置した者は、法第三十八条第三項の規定により、当該エレベーターについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたエレベーター及び前条第二項のエレベーターについては、この限りでない。
- 2 前項の規定による検査(以下この節において「落成検査」という。) においては、エレベーターの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
- 3 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一・二倍に相当する荷重の荷をのせて、昇降の作動を行なうものとする。
- 4 落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条第一項又は第四項の届出をしていないときは、同条第一項の明細書、組立図、強度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。
- 5 前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。) は、建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の二第一項において準用する場合を含む。) の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第百四十二条(落成検査を受ける場合の措置)
- 1 落成検査を受ける者は、当該検査を受けるエレベーターについて、荷重試験のための荷を準備しなければならない。
- 2 所轄労働基準監督署長は、落成検査のために必要があると認める事項を、当該検査を受ける者に命ずることができる。
- 3 落成検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
第百四十三条(エレベーター検査証)
- 1 所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一条第一項ただし書のエレベーターについて、同条第四項の規定により申請書を提出した者又は同条第五項の規定により検査済証の写しを提出した者に対し、エレベーター検査証(様式第二十八号)を交付するものとする。
- 2 エレベーターを設置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは、エレベーター検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
- 一 エレベーター検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
- 二 エレベーター検査証を損傷したときは、当該エレベーター検査証
- 3 エレベーターを設置している者に異動があつたときは、エレベーターを設置している者は、当該異動後十日以内に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八号)にエレベーター検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
第百四十四条(検査証の有効期間)
第百四十五条(設置報告書)
- 1 令第十三条第三項第十七号のエレベーター(設置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。) を設置しようとする事業者は、あらかじめ、エレベーター設置報告書(様式第二十九号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。
第百四十六条(荷重試験)
- 1 事業者は、令第十三条第三項第十七号のエレベーターを設置したときは、当該エレベーターについて、第百四十一条第三項の荷重試験を行なわなければならない。ただし、建築基準法第七条第二項の規定により検査が行われるエレベーターについては、この限りでない。
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