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クレーン等安全規則

(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)

八章 玉掛け

第二節 就業制限

第二百二十一条(就業制限)
  • 1 事業者は、令第二十条第十六号に掲げる業務(制限荷重が一トン以上の揚貨装置の玉掛けの業務を除く。) については、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。
    • 一 玉掛け技能講習を修了した者
    • 二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「能開法」という。) 第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「能開法規則」という。) 別表第四の訓練科の欄に掲げる玉掛け科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。) を修了した者
    • 三 その他厚生労働大臣が定める者
第二百二十二条(特別の教育)
  • 1 事業者は、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。
  • 2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。
    • 一 クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下この条において「クレーン等」という。) に関する知識
    • 二 クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識
    • 三 クレーン等の玉掛けの方法
    • 四 関係法令
    • 五 クレーン等の玉掛け
    • 六 クレーン等の運転のための合図
  • 3 安衛則第三十七条及び第三十八条並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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