クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第九章 免許及び教習 (平二労令二一・改称)
第二節 移動式クレーン運転士免許
第二百二十九条(移動式クレーン運転士免許)
- 1 移動式クレーン運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。
- 一 移動式クレーン運転士免許試験に合格した者
- 二 移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年以内に移動式クレーン運転実技教習を修了したもの
- 三 能開法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、能開法規則別表第二の訓練科の欄に定める揚重運搬機械運転系クレーン運転科若しくは揚重運搬機械運転系港湾荷役科又は能開法規則別表第四の訓練科の欄に掲げるクレーン運転科若しくは港湾荷役科の訓練(通信の方法によつて行なうものを除く。) を修了した者で、移動式クレーンについての訓練を受けたもの
- 四 削除
- 五 その他厚生労働大臣が定める者
第二百三十条(免許の欠格事項)
- 1 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする。
第二百三十条の二(法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者)
- 1 移動式クレーン運転士免許に係る法第七十二条第三項の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行なうに当たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の状況の確認を適切に行なうことができない者とする。
第二百三十条の三(障害を補う手段等の考慮)
- 1 都道府県労働局長は、移動式クレーン運転士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第二百三十条の四(条件付免許)
- 1 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる移動式クレーンの種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、移動式クレーン運転士免許を与えることができる。
第二百三十一条 削除
第二百三十二条(試験科目)
- 1 移動式クレーン運転士免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行なう。
- 2 学科試験は、次の科目について行なう。
- 一 移動式クレーンに関する知識
- 二 原動機及び電気に関する知識
- 三 移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
- 四 関係法令
3 実技試験は、次の科目について行なう。
- 一 移動式クレーンの運転
- 二 移動式クレーンの運転のための合図
第二百三十三条(学科試験等の免除)
- 1 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範囲で移動式クレーン運転士免許試験の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
免除を受けることができる者 |
免除する試験又は科目の範囲 |
- 一 移動式クレーン運転実技教習を修了した者で、その修了した日から起算して一年を経過しないもの
- 二 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運転の業務に一月以上従事した経験を有する者
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実技試験の全部 |
- 一 当該免許試験を行なう都道府県労働局長が行つた前回の移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者
- 二 当該免許試験を行なう指定試験機関が行つた移動式クレーン運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当該学科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの
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学科試験の全部 |
クレーン・デリック運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者 |
学科試験のうち、前条第二項第三号に掲げる科目及び実技試験のうち、同条第三項第二号に掲げる科目 |
床上操作式クレーン運転技能講習、小型移動式クレーン運転技能講習又は玉掛け技能講習を修了した者 |
実技試験のうち、前条第三項第二号に掲げる科目 |
第二百三十四条(移動式クレーン運転士免許試験の細目)
- 1 安衛則第七十一条及び前二条に定めるもののほか、移動式クレーン運転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
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