クレーン等安全規則
(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)
第三章 移動式クレーン
第四節 性能検査
第八十一条(性能検査)
- 1 移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。
- 2 第七十六条第四項の規定は、前項の荷重試験について準用する。
第八十二条(性能検査の申請等)
- 1 移動式クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が行なうものに限る。) を受けようとする者は、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第八十三条(性能検査を受ける場合の措置)
- 1 第五十六条の規定(同条第一項第二号中安定度試験に関する部分を除く。) は、前条の移動式クレーンに係る性能検査を受ける場合について準用する。この場合において、第五十六条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
第八十四条(検査証の有効期間の更新)
- 1 登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により二年未満又は二年を超え三年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
第八十四条の二(労働基準監督署長が性能検査の業務を行なう場合における規定の適用)
- 1 法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督署長が移動式クレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行なう場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長又は登録性能検査機関」とする。
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