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クレーン等安全規則

(昭和四十七年九月三十日)
(労働省令第三十四号)

第五章 エレベーター

第二節 使用及び就業

第百四十七条(検査証の備付け)
  • 1 事業者は、エレベーターを用いて作業を行なうときは、当該作業を行なう場所に、当該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない。
第百四十八条(使用の制限)
  • 1 事業者は、エレベーターについては、厚生労働大臣の定める基準(エレベーターの構造に係る部分に限る。) に適合するものでなければ使用してはならない。
第百四十九条(安全装置の調整)
  • 1事業者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ、非常止めその他の安全装置が有効に作用するようにこれらを調整しておかなければならない。
第百五十条(過負荷の制限)
  • 1 事業者は、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
第百五十一条(運転方法の周知)
  • 1 事業者は、エレベーター(運転者が選任され、かつ、その者のみが運転するものを除く。) の運転の方法及び故障した場合における処置を、当該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない。
第百五十二条(暴風時の措置)
  • 1 事業者は、瞬間風速が毎秒三十五メートルをこえる風が吹くおそれのあるときは、屋外に設置されているエレベーターについて、控えの数を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
第百五十三条(組立て等の作業)
  • 1 事業者は、屋外に設置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業を行なうときは、次の措置を講じなければならない。
    • 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮のもとに作業を実施させること。
    • 二 作業を行なう区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
    • 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させないこと。
  • 2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行なわせなければならない。
    • 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
    • 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
    • 三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。
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