お問合せ
東京安全衛生教育センター
TEL 042-491-6920
FAX 042-492-5478
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コース名 | 概要 | |
特殊教育インストラクター講座等 | ||
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育インストラクターコース |
近年の墜落防止用の個人用保護具に関する国際的な動向および災害事例を踏まえ、作業内容に応じた個人用保護具の使用に関する規制の見直しやフルハーネス型墜落制止用器具を用いる労働者に対して、フルハーネス型墜落制止用器具に関する知識等を教える労働者教育(特別教育)を必要とする規制の見直しが検討されています。
本コースは、フルハーネス型墜落制止用器具を使用する労働者に対して行う特別教育を担当するインストラクターを養成するものです。 |
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足場の組立て等業務特別教育インストラクターコース |
墜落・転落による労働災害では毎年多くの死亡災害(百数十名)が発生しています。なかでも足場からの墜落・転落による死亡者は、その2割近くを占めており、その多くは労働安全衛生規則で定められている墜落防止措置が適切に実施されていない足場で発生したものです。災害防止対策として法定事項の遵守徹底、墜落災害防止措置、及び関係労働者の安全衛生意識の向上、教育の実施が不可欠であり、足場の組立、解体、変更の作業に係る業務についての特別教育が義務付けられました(平成27年7月1日施行)。
本コースは足場の組立、解体、変更作業の業務に係る特別教育の教育を担当するインストラクターを養成するものです。 |
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ロープ高所作業特別教育インストラクターコース |
ロープで労働者の身体を保持し、ビルの外装清掃等を行ういわゆる「ロープ高所作業」については結び目がほどける等により墜落した死亡災害が多発しています(平成19年〜24年:27名)。
そこで、ロープ高所作業による労働災害を防止するため、同作業の危険防止にかかる規定が新設されるなど労働安全衛生規則の改正が行われ(平成28年1月1日施行)、また、事業者による労働者に対する特別教育が義務付けられました(平成28年7月1日施行)。 本コースはロープ高所作業にかかる業務の特別教育を担当するインストラクターを講義と実技を併用して研修し養成するもので、主にビルの外装清掃を中心に行います。 ロープ高所作業:高さが2m以上の作業床を設けることが困難なところで、いわゆるブランコなどの昇降器具(作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、このロープに労働者の身体を保持するための器具(身体保持器具)を取り付けたもので、労働者自らの操作により昇降するもの)によって身体を保持しつつ行う作業。 |
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振動工具取扱作業者安全衛生教育インストラクターコース | チェーンソー以外の振動工具についての適切な取扱い等による健康障害の予防については、平成21年7月10日付け基発0710第2号により指針が改正され、従来の指針から引き続き、新たに振動業務に就くこととなる作業者、または作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは安全衛生教育を実施することが定められています。本コースは、昭和58年5月20日付け基発第258号「チェーンソー以外の振動工具取扱者に対する振動障害防止のための安全衛生教育実施要綱」に係る教育の実施要領に基づいた労働者に対する安全衛生教育の講師を養成するコースです。 | |
石綿使用建築物解体等業務特別教育インストラクターコース | 石綿等による労働者の健康障害を防止するために、石綿等が使用されている建設物、工作物または船舶の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、石綿障害予防規則(石綿則)により事業者は特別の教育を行わなければならないとされています。また、東日本大震災の復旧工事における建築物の解体等作業における石綿ばく露の防止が、労働災害防止対策の重要課題のひとつとして位置づけられており、本コースはその指導者を養成するために実施するものです。 | |
携帯用丸のこ盤作業従事者安全教育インストラクターコース | 携帯用丸のこ盤に関する安全教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、厚生労働省が推進している法令(注1)に規定された特別教育に準じた安全教育(注2)を担当できるようにコースを編成しています。 (注1)労働安全衛生法第59条 (注2)平成22年7月14日付け基安発0714第1号「建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について」 |
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熱中症予防労働衛生教育インストラクターコース | 職場における熱中症予防の労働衛生教育を担当するインストラクターを養成するコースです。 厚生労働省が指針(注)において推進している労働衛生教育に準拠しています。 (注)平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」 |
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産業用ロボット特別教育インストラクターコース | 産業用ロボットに関する特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、法令(注)で義務付けられている 特別教育が担当できるようにコースが編成されています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、 労働安全衛生法施行規則第36条第31号、第32号 |
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研削といしの取替え等業務特別教育インストラクターコース | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。修了後、法令(注)で義務付けられている特別教育を担当できるようにコースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第1号 |
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電気取扱作業特別教育インストラクターコース(低圧) | 低圧電気取扱作業に係る特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。修了後、法令(注)で義務付けられている特別教育が担当できるようにコースが編成されています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生法施行規則第36条第4号 |
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アーク溶接等特別教育インストラクターコース | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に係る特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、法令(注)で義務付けられている特別教育を担当できるようにコースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、 労働安全衛生規則第36条第3号 |
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動力プレス・シャー業務特別教育インストラクターコース | 動力プレスに比重を置き、動力プレス・シャー業務特別教育を担当するインストラクターを養成するコースで、動力プレス等(シャーを含む)に係る専門知識の他、教育方法についても習得します。 | |
酸素欠乏危険作業等特別教育インストラクターコース |
酸素欠乏症、硫化水素中毒を防止するための特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、法令(注)で義務付けられている 特別教育を担当できるように、コースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、 労働安全衛生規則第36条第26号、 酸素欠乏症等防止規則第12条 |
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粉じん作業インストラクターコース | 粉じんに係る疾病を予防するための特別教育を担当するインストラクターを養成するコースです。修了後、法令(注)で義務付けられている 特別教育を担当できるようにコースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、粉じん障害防止規則第22条 |
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局所排気装置等定期自主検査インストラクターコース | 局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置等の定期自主検査に関する指導及び教育を行うインストラクターを講義と実技により養成します。 | |
ダイオキシン類作業従事者特別教育インストラクターコース | 廃棄物の焼却施設で、ばいじんや焼却灰等を取り扱う業務に係る作業や、廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務に係る作業等に従事する労働者に対する特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、法令(注)で義務付けられている 特別教育を担当できるようにコースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第34号から第36号 |
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有機溶剤業務従事者教育インストラクターコース | 有機溶剤業務に関する労働衛生教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、厚生労働省が推進している法令(注1)に規定された特別教育に準じた労働衛生教育(注2)を担当できるようにコースを編成しています。 (注1)労働安全衛生法第59条 (注2)昭和59年6月29日付け基発第337号「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について」 |
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情報機器作業労働衛生教育インストラクターコース |
情報機器作業に関する労働衛生教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 厚生労働省がガイドライン(注)において推進している労働衛生教育に準拠しています。 (注)令和元年7月12日付け基発0712第3号「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」 |
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腰痛予防労働衛生教育インストラクターコース(総合コース) | 平成25年6月の「職場における腰痛予防対策指針」を受け、製造業や建設業の方を対象に指針の基本的事項について総合的に研修を行い、腰痛予防のための労働衛生教育を担当するインストラクターの養成を目的とするコースです。 | |
腰痛予防労働衛生教育インストラクターコース(福祉・医療分野等コース) | 総合コースと同様に、指針で示された基本的な腰痛予防のための知識について研修するとともに、福祉・医療分野において労働衛生教育を実施するインストラクターを養成するため、福祉用具の適切な使用方法等の知識を習得します。 | |
特定化学物質等作業主任者能力向上教育インストラクターコース |
印刷事業場で洗浄作業等に従事する労働者が集団で胆管がんを発症した事例にみるように、化学物質による労働災害を未然防ぐ対策が求められ、労働安全衛生法が改正(平成26年6月25日公布)され、リスクアセスメントの義務化等化学物質管理のあり方が見直されました。
また特定化学物質障害予防規則等の改正(平成26年11月施行)により健康障害防止措置や発がん性を踏まえた措置があらたに義務付けられました。 本研修では最近の知見を踏まえ、特定化学物質等作業主任者の能力向上教育の講師養成を目的に行います。 |
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建築物石綿含有建材調査者講習インストラクターコース | 石綿は、アスベストともいわれる天然の鉱物であり、保温・断熱性能に優れ、建築物の原材料との親和性も高いことから、耐火・断熱・保温・吸音・吸湿・腐食等に対する性能が要求される各種の建築部材に長年使用されてきました。一方で、石綿の粉じんにばく露することによる健康被害が確認され、現在では発がん性物質として製造禁止物質に指定されたことから新たに使用されることはありませんが、現存する多くの建築物等には石綿を含有する建材が使用されており、これらの建物を維持管理するには十分な知識を有する者がリスク評価を行い、正しく管理を行う必要があるほか、建物の改修・解体時には石綿の含有する建材を見極め、粉じんの飛散防止措置を徹底し、かつ、石綿含有建材が再利用されないよう適切な廃棄物処理を行わなければなりません。本講座は、石綿が使用せれている可能性のある建築物の調査を行う者に取得が義務付けられた「建築物等石綿含有建材調査者」の講習を登録講習機関で行うインストラクターを養成するための講座であると同時に、一般建築物石綿含有建材調査者講習を修了することが出来るものです。 |