労働安全衛生規則第151条の24第2項第1号イ、ロ、ハ、ニ又は第2号に該当する者 |
イ | 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの |
ロ | 学校教育法による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの |
ハ | フォークリフトの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有するもの |
ニ | フォークリフトの運転業務に10年以上従事した経験を有するもの |
ホ | (1) | 自動車整備士技能検定規則(昭和26年運輸省令第71号)第2条に掲げる1級四輪自動車整備士、2級ガソリン自動車整備士又は2級ディーゼル自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に1年以上従事した経験を有する者 |
(2) | 職業訓練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧訓練法」という。)第8条第1項の養成訓練又は能力再開発訓練のうち同法施行規則別表第2、第3又は別表第7の訓練科の欄に掲げる港湾荷役科の訓練を修了した者(フォークリフトについての訓練を受けた者に限る。)で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者 |
(3) | 旧訓練法第8条第1項の能力再開発訓練のうち同法施行規則別表第7の訓練科の欄に掲げるフォークリフト運転科の訓練を修了した者で、フォークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフォークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有する者 |
(4) | 自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる1級二・三輪自動車整備士、2級三輪自動車整備士、2級二輪自動車整備士、3級三輪自動車整備士、3級自動車シャシ整備士、3級ジーゼル・エンジン自動車整備士、3級ガソリン・エンジン自動車整備士、3級二輪自動車整備士及び3級軽自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に4年以上従事した経験を有する者 |
(5) | 自動車整備士技能検定規則第2条に掲げる3級自動車シャシ整備士の技能検定に合格し、かつ、3級ガソリン・エンジン自動車整備士又は3級ジーゼル・エンジン自動車整備士の技能検定に合格した者で、フォークリフトの点検又は整備の業務に3年以上従事した経験を有する者 |
(6) | 道路交通法(昭和34年法律第105号)第84条第3項の大型自動車免許、普通自動車免許、又は大型特殊自動車免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して10年以上ある者で、フォークリフトの運転業務に5年以上従事した経験を有する者 |