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コース名 | 概要 |
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特殊教育インストラクター講座等 | |
足場の組立て解体等の業務に係る特別教育の講義を担当するインストラクターを養成するコースです。 | |
チェーンソー以外の振動工具についての適切な取扱い等による健康障害の予防については、平成21年7月10日付け基発0710第2号 により指針が改正され、従来の指針から引き続き、新たに振動業務に就くこととなる作業者、または作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは安全衛生教育を実施することが定められています。 | |
職場における熱中症予防の労働衛生教育を担当するインストラクターを養成するコースです。 厚生労働省が指針(注)において推進している労働衛生教育に準拠しています。 (注)令和3年7月26日付け基発0726第2号「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」 | |
携帯用丸のこ盤に関する安全教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、厚生労働省が推進している法令(注1)に規定された特別教育に準じた安全教育(注2)を担当できるようにコースを編成しています。 (注1)労働安全衛生法第59条 (注2)平成22年7月14日付け基安発0714第1号「建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について」 | |
産業用ロボットに関する特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、法令(注)で義務付けられている 特別教育が担当できるようにコースが編成されています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、 労働安全衛生法施行規則第36条第31号、第32号 | |
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。修了後、法令(注)で義務付けられている特別教育を担当できるようにコースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第1号 | |
低圧電気取扱作業に係る特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。修了後、法令(注)で義務付けられている特別教育が担当できるようにコースが編成されています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生法施行規則第36条第4号 | |
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に係る特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、法令(注)で義務付けられている特別教育を担当できるようにコースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、 労働安全衛生規則第36条第3号 | |
酸素欠乏症、硫化水素中毒を防止するための特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、法令(注)で義務付けられている 特別教育を担当できるように、コースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、 労働安全衛生規則第36条第26号、酸素欠乏症等防止規則第12条 | |
粉じんに係る疾病を予防するための特別教育を担当するインストラクターを養成するコースです。修了後、法令(注)で義務付けられている 特別教育を担当できるようにコースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、粉じん障害防止規則第22条 | |
局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置等の定期自主検査に関する指導及び教育を行うインストラクターを講義と実技により養成します。 | |
廃棄物の焼却施設で、ばいじんや焼却灰等を取り扱う業務に係る作業や、廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務に係る作業等に従事する労働者に対する特別教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、法令(注)で義務付けられている 特別教育を担当できるようにコースを編成しています。 (注)労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第34号から第36号 | |
有機溶剤業務に関する労働衛生教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 修了後、厚生労働省が推進している法令(注1)に規定された特別教育に準じた労働衛生教育(注2)を担当できるようにコースを編成しています。 (注1)労働安全衛生法第59条 (注2)昭和59年6月29日付け基発第337号「有機溶剤業務従事者に対する労働衛生教育の推進について」 | |
情報機器作業者等に対する労働衛生教育を担当するインストラクターを講義と実技により養成するコースです。 厚生労働省がガイドライン(注)において推進している労働衛生教育に準拠しています。 (注)令和元年7月12日付け基発0712第3号通達「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」 | |
職場における腰痛予防のための労働衛生教育を担当するインストラクターを養成するコースです。厚生労働省が指針(注) において推進している労働衛生教育に準拠しています。 (注)平成25年6月18日付け基発0618第1号「職場における腰痛予防対策の推進について」 | |
社会福祉施設や医療分野等においては、雇用労働者数が過去10年で約2倍と急増しており、災害増加率は、それを上回りこの10年で約2.5倍近くになっています。特に腰痛については、社会福祉施設をはじめとする保健衛生業において、最近の10年間で2.7倍に増加しています。本コースは、福祉・医療分野に特化した腰痛予防のための労働衛生教育を実施するインストラクター(講師)を養成するコースです。 | |
フルハーネス型墜落制止用器具を使用する労働者に対して行う特別教育を担当するインストラクターを養成するコースです。 | |
令和3年4月以降に建物の改修・解体工事を行うときは、全ての建材について石綿の含有を事前調査することや、調査結果から解体建材に石綿(レベル2建材)が使用されているときは、吹付け石綿(レベル1)と同様に工事開始2週間前までに労働基準監督署への工事計画の届出が義務付けられます。 また、令和5年10月以降、上記の事前調査を行う者は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者に行わせることが義務付けられます。 本講座は、当該講習の受講(資格取得)と併せて、登録講習機関が実施する当該講習の講師として必要な知識・教育技法について、体系的に研修します。 | |
印刷事業場で洗浄作業等に従事する労働者が集団で胆管がんを発症した事例にみるように、化学物質による労働災害を未然防ぐ対策が求められ、労働安全衛生法が改正(平成26年6月25日公布)され、リスクアセスメントの義務化等化学物質管理のあり方が見直されました。 また特定化学物質障害予防規則等の改正(平成26年11月施行)により健康障害防止措置や発がん性を踏まえた措置があらたに義務付けられました。 本研修では最近の知見を踏まえ、特定化学物質等作業主任者の能力向上教育の講師養成を目的に行います。 |