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令和7年4月に予定されている改正労働安全衛生規則では、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、その兆候を早期発見し、状況に応じて迅速かつ適切に対処することができるよう、事業者に対し、その対応体制の整備や重篤化を防止するための措置の実施手順をあらかじめ定めることなどが義務付けられます。厚生労働省の関係資料によれば、改正省令の施行は、令和7年6月1日。
熱中症の発生については、高温環境下での作業の危険性について認識の無いまま作業が行われていることにその根本的な原因があり、具体的には適切な休憩時間がとられていない、水分・塩分等の補給が適時行われていない、作業者の健康状態が把握されていないことなどによるものが多くみられます。
今回は熱中症の予防の基本的な知識と労働衛生3管理(作業環境管理・作業管理・健康管理)の進め方を説明するとともに活動事例を紹介することで、すぐに職場で実践できる内容となるように企画しました。
安全衛生スタッフ、ラインの管理監督者
半日間
30名
「Web申込み」からの研修申し込みをぜひご利用ください。
参加費には、テキスト代、消費税が含まれています。
中央労働災害防止協会(中災防)中国四国安全衛生サービスセンター TEL 082-238-4707 FAX 082-238-4716 E-mail: chushiko@jisha.or.jp