キャンペーン・募集
安全衛生教育促進運動
特別教育を必要とする危険有害業務一覧表
(労働安全衛生規則第36条号別)
特別教育を必要とする危険有害業務一覧表
安規36条 号別 |
対象業務【労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条】 | ||
---|---|---|---|
1 | 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 | ||
2 | 動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス機械・シャーの安全装置・安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務 | ||
3 | アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務 | ||
4 | 高圧(直流750V超・交流600V超~7,000V以下)・特別高圧(7,000V超)の充電電路・その支持物の敷設などの業務。低圧(直流750V以下・交流600V以下)の充電電路(対地電圧50V以下及び感電による危害を生じるおそれのないものを除く。)の敷設、修理の業務等 詳細は安規第36条第4号参照 |
||
4の2 | 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 | ||
5 | 最大荷重1トン未満のフォークリフト運転業務(他に道交法適用有り) | ||
5の2 | 最大荷重1トン未満のショベルローダー、フォークローダー運転業務(他に道交法適用有り) | ||
5の3 | 最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務 | ||
5の4 | テールゲートリフターの操作の業務 | ||
6 | 制限荷重5トン未満の揚貨装置運転業務 | ||
6の2 | 伐木等機械の運転業務(他に道交法適用有り) | ||
6の3 | 走行集材機械の運転業務(他に道交法適用有り) | ||
7 | 機械集材装置の運転業務 | ||
7の2 | 簡易架線集材装置の運転業務・架線集材機械の運転の業務 | ||
8 | チェンソーを用いて行う立木伐木、かかり木の処理又は造材の業務 | ||
9 | 機体重量3トン未満の不特定場所を自走できるものの運転業務(他に道交法適用有り)
|
||
9の2 | 令別表7の3号 | (基礎工事機、上記参照) | 自走できないものの運転業務 |
9の3 | 同上 | (同上) | 自走できるものの作業装置の操作業務 |
10 | 令別表7の4号(締固め用機械) ローラー運転業務(他に道交法適用有り) | ||
10の2 | 令別表7の5号(コンクリート打設用機械)作業装置の操作業務 | ||
10の3 | ボーリングマシン運転業務 | ||
10の4 | 建設工事の作業で使用するジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転業務 | ||
10の5 | 作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転の業務(他に道交法適用有り) | ||
11 | 動力駆動の巻上げ機の運転業務(電気ホイスト・エアーホイスト・これら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く) | ||
13 | 令第15条第1項第8号の軌道装置等運転業務(除く鉄道事業法又は軌道法適用のもの) | ||
14 | 小型ボイラー取扱業務 | ||
15 | つり上げ荷重5トン未満のクレーン・つり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務(除く移動式クレーン) | ||
16 | 移動式クレーン(つり上げ荷重1トン未満)の運転業務(他に道交法適用有り) | ||
17 | デリック(つり上げ荷重5トン未満)の運転業務 | ||
18 | 建設用リフトの運転業務 | ||
19 | 玉掛業務(1トン未満のクレーン、移動式クレーン及びデリック) | ||
20 | ゴンドラの操作業務 | ||
20の2 | 作業室、気こう室へ送気するための空気圧縮機の運転業務 | ||
21 | 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックの操作業務 | ||
22 | 気こう室への送気・排気の調整を行うためのバルブ又はコックの操作業務 | ||
23 | 潜水作業者への送気調節を行うバルブ又はコックの操作業務 | ||
24 | 再圧室の操作業務 | ||
24の2 | 高圧室内作業に係る業務 | ||
25 | 四アルキル鉛等業務(令別表第5の四アルキル鉛等業務) | ||
26 | 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務(令別表第六の酸素欠乏危険場所) | ||
27 | 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理業務(除く第一種圧力容器) | ||
28 | エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影業務 | ||
28の2 | 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域における核燃料物質又は使用済燃料(汚染物を含む)の取扱業務 | ||
28の3 | 原子炉施設の管理区域内における核燃料物質又は使用済燃料(汚染物を含む)の取扱業務 | ||
28の4 | 東日本大震災に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質により汚染された物であって、電離則第2条 第2項に規定するものの処分の業務 | ||
28の5 | 電離則第7条の2第3項の特例緊急作業に係る業務 | ||
29 | 粉じん則第2条1項第3号の特定粉じん作業に係る業務 | ||
30 | ずい道等の掘削作業、ずり、資材等の運搬、覆工のコンクリート打設等の作業に係る業務 | ||
31 | 産業用ロボットの可動範囲内において行う教示等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該教示等に係る機器の操作業務 | ||
32 | 産業用ロボットの可動範囲内において行う検査等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該検査等に係る機器の操作業務 | ||
33 | 空気圧縮機を用いて行う自動車(除く2輪自動車)のタイヤの空気充てん業務 | ||
34 | 廃棄物焼却施設(ダイオキシン類特別措置法)におけるばいじん、焼却灰等を取り扱う業務 | ||
35 | 廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務 | ||
36 | 廃棄物焼却施設の焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴う焼却灰等の取扱業務 | ||
37 | 石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業並びに石綿等の封じ込め、囲い込みの作業 | ||
38 | 土壌等の除染等の業務及び特定線量下業務 | ||
39 | 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。) | ||
40 | 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて行うロープ高所作業に係る業務 | ||
41 | 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。) |