厚生労働省より2020年3月31日付で、製造業における職長の能力向上教育を、事業者等で実施することが示されました。
これからは、製造業に係る事業者は、職長※に対し、新たにその職務に就くこととなった後からおおむね5年ごと及び機械設備機械等を大幅に変更した時に、職長能力向上教育を実施することが求められます。
- ※職長とは
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(1)生産現場における「職長」とは、「常に現場にいて、作業者に対し、作業の進め方について、直接、指導・監督する立場の者」をいい、一般的には、作業者の直近上位のライン監督者が該当します。
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(2)名称は、各企業によって、職長、班長、リーダー、作業長などさまざまです。
(出典)「労働安全衛生法の詳解―労働安全衛生法の逐条解説―」(労働調査会)