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安全衛生教育促進運動
免許・技能講習、特別教育が必要な業務一覧表(業務内容別)
免許・技能講習等が必要な業務について
免許・技能講習・特別教育が必要な業務(労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)
業務内容 | 名称(免許・技能講習のみ) | 免許 | 技能 講習 |
特別 教育 |
|
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発破の場合におけるせん孔,装てん,結線,点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 | 発破技士免許 | ○ | |||
揚貨装置の運転の業務 | |||||
制限荷重5t以上 | 揚貨装置運転士免許 | ○ | |||
制限荷重5t未満 | ○ | ||||
クレーン等の運転の業務 | |||||
つり上げ荷重5t以上のクレーン(跨線テルハを除く。)又はデリック | クレーン・デリック運転士免許 | ○ | |||
つり上げ荷重5t以上のクレーン(跨線テルハを除く。) | クレーン・デリック運転士免許 (クレーン限定) |
○ | |||
つり上げ荷重5t以上の床上運転式クレーン | クレーン・デリック運転士 (床上運転式クレーン限定)免許 |
○ | |||
つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーン | 床上操作式クレーン運転技能講習 | ○ | |||
つり上げ荷重5t未満のクレーン又はつり上げ荷重5t以上の跨線テルハ | ○ | ||||
つり上げ荷重5t未満のデリック | ○ | ||||
つり上げ荷重5t以上の移動式クレーン | 移動式クレーン運転士免許 | ○ | |||
つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーン | 小型移動式クレーン運転技能講習 | ○ | |||
つり上げ荷重1t未満の移動式クレーン | ○ | ||||
玉掛けの業務 | |||||
制限荷重1t以上の揚貨装置又はつり上げ荷重1t以上のクレーン,移動式クレーン若しくはデリック | 玉掛け技能講習 | ○ | |||
つり上げ荷重1t未満のクレーン,移動式クレーン又はデリック | ○ | ||||
ボイラーの取扱いの業務 | |||||
ボイラー(小型ボイラー及び小規模ボイラーを除く。) | ボイラー技士免許 (特級,一級,二級) |
○ | |||
小規模ボイラー | ボイラー取扱技能講習 | ○ | |||
小型ボイラー | ○ | ||||
ボイラー(小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力容器(小型圧力容器を除く。)の溶接の業務 | ボイラー溶接士免許 (特別,普通) |
○ | |||
ボイラー(小型ボイラー等を除く。)又は第一種圧力容器の整備の業務 | ボイラー整備士免許 | ○ | |||
潜水器を用い,かつ,空気圧縮機若しくは手押しポンプによる送気又はボンベからの給気を受けて,水中において行う業務 | 潜水士免許 | ○ | |||
溶接等の業務 | |||||
可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接,溶断又は加熱の業務 | ガス溶接技能講習 | ○ | |||
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接,溶断等の業務 | ○ | ||||
フォークリフトの運転の業務 | |||||
最大荷重1t以上 | フォークリフト運転技能講習 | ○ | |||
最大荷重1t未満 | ○ | ||||
車両系建設機械の運転等の業務 | |||||
機体重量3t以上の整地・運搬・積込み用機械,掘削用機械の運転 | 車両系建設機械(整地等) 運転技能講習 |
○ | |||
機体重量3t未満の整地・運搬・積込み用機械,掘削用機械の運転 | ○ | ||||
機体重量3t以上の基礎工事用機械の運転 | 車両系建設機械(基礎工事用) 運転技能講習 |
○ | |||
機体重量3t未満の基礎工事用機械の運転 | ○ | ||||
基礎工事用機械の作業装置の操作 | ○ | ||||
基礎工事用機械で,動力を用い,かつ,不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転 | ○ | ||||
機体重量3t以上の解体用機械の運転 | 車両系建設機械(解体用) 運転技能講習 |
○ | |||
機体重量3t未満の解体用機械の運転 | ○ | ||||
締固め用機械の運転 | ○ | ||||
コンクリート打設用機械の作業装置の操作 | ○ | ||||
ショベルローダー等の運転の業務 | |||||
最大荷重1t以上 | ショベルローダー等運転技能講習 | ○ | |||
最大荷重1t未満 | ○ | ||||
不整地運搬車の運転の業務 | |||||
最大積載量1t以上 | 不整地運搬車運転技能講習 | ○ | |||
最大積載量1t未満 | ○ | ||||
高所作業車の運転の業務 | |||||
作業床の高さ10m以上 | 高所作業車運転技能講習 | ○ | |||
作業床の高さ10m未満 | ○ | ||||
研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 | ○ | ||||
動力プレスの金型,シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け,取外し又は調整の業務 | ○ | ||||
高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設,点検,修理若しくは操作の業務 | ○ | ||||
低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室,変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 | ○ | ||||
対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 | ○ | ||||
伐木等機械の運転の業務 | ○ | ||||
走行集材機械の運転の業務 | ○ | ||||
機械集材装置の運転の業務 | ○ | ||||
簡易架線集材装置の運転又は架線集材機械の運転の業務 | ○ | ||||
チェーンソーを用いて行う立木の伐木,かかり木の処理又は造材の業務 | ○ | ||||
ボーリングマシンの運転の業務 | ○ | ||||
ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務 | ○ | ||||
巻上げ機の運転の業務 | ○ | ||||
動力車で軌条により人又は荷を運搬する用に供されるものの運転の業務 | ○ | ||||
建設用リフトの運転の業務 | ○ | ||||
ゴンドラの操作の業務 | ○ | ||||
作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機の運転の業務 | ○ | ||||
作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | ○ | ||||
気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | ○ | ||||
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 | ○ | ||||
再圧室を操作する業務 | ○ | ||||
高圧室内作業に係る業務 | ○ | ||||
四アルキル鉛等業務 | ○ | ||||
酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 | ○ | ||||
特殊化学設備の取扱い,整備及び修理の業務 | ○ | ||||
エックス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務 | ○ | ||||
加工施設,再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務 | ○ | ||||
原子炉施設の管理区域内において,核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによって汚染された物を取り扱う業務 | ○ | ||||
特定粉じん作業に係る業務 | ○ | ||||
ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり,資材等の運搬,覆工のコンクリート打設等の作業に係る業務 | ○ | ||||
産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて行う教示等及び教示等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務 | ○ | ||||
産業用ロボットの可動範囲内において行う当該産業用ロボットの検査等又は検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務 | ○ | ||||
自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち,空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務 | ○ | ||||
廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 | ○ | ||||
廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉,集じん機等の設備の保守点検等の業務 | ○ | ||||
廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉,集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務 | ○ | ||||
石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業若しくは建築物の壁,柱,天井等に吹き付けられた石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業に係る業務 | ○ | ||||
放射性物質に係る土壌等の除染等の業務、廃棄物収集等業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務、特定線量下業務 | ○ | ||||
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務 | ○ | ||||
ロープ高所作業に係る業務 | ○ | ||||
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。) | ○ | ||||
テールゲートリフターの操作の業務(当該貨物自動車に荷を積み卸す作業に限る) | ○ |