50人未満小規模事業場実施義務について

ストレスチェックとは、ストレスに関するアンケートに回答し、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
平成27年(2015年)12月から1年に1回、この検査を労働者に対して実施することが事業者の義務(50人未満の事業場では努力義務)となりました。 令和7年(2025年)の改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場では努力義務であったストレスチェックが義務化されます。
この改正法の施行時期は公布日から3年以内に別に定める日(施行日の前日までに実施が必要)とされています。
ストレスチェックが行われることになった背景には、働いている多くの人が仕事に関する強い不安、悩み、ストレスを感じていること、
またストレスが原因で、体調を崩したり、休職するケースも増えていることにあります。

ストレスチェックを行うことで、自分のストレス状態を知る。
ストレスと上手につきあっていく方法は人それぞれですが、ストレスをためすぎないよう心がけ、メンタルヘルス不調を未然に予防することが大切です。
そして、事業者は、ストレスチェックが、社員のメンタルヘルス不調の未然防止だけでなく、
働きやすい職場の実現を通じて、さらなる生産性の向上につながるものであることを念頭に、
事業経営の一環として、積極的に本制度の活用を進めていくことが望まれます。

~やらなきゃいけないではなく、やって良かったと思うストレスチェックを!~
中災防は、働く人の心とからだの健康づくりに長年取り組んできました。
ストレスチェックを実施することだけが目的化しない進め方をご提案しています。
中災防は、ストレスチェック結果で見えてきた課題を
労働安全対策・作業環境改善といった幅広い観点で捉えることができる専門家集団です。

この特設ページでは、小規模事業場がストレスチェックを実施する際に、
今から準備をしておいたほうが良いこと、国が予定していることなどを中心に今後、順次更新してご紹介していきます。
ストレスチェックは、心の健康状態を扱うため、健康診断とは実施の流れや方法が異なります。
事業場の人数や実態に合った実施方法を今からご検討ください。