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緑十字展 GREEN CROSS EXHIBITION

出展小間規約

緑十字展2015の出展募集は終了いたしました。ぜひ次回のご出展をお願いいたします。

 

1.お申込み

主催者が出展申込書を受取り、記載内容について承認の後、申込受理書の送付と共に出展者に出展小間料をご請求します。但し、出展申込小間数が予定小間数を超えた場合は、キャンセル待ち、又は申込を締め切らせていただく場合もあります。
出展者は平成27年7月31日(金)までに主催者指定の銀行口座に振込むものとします。なお、振込手数料は出展者が負担するものとします。正当な理由なく振込みが遅延した場合、主催者は出展申込を取消すことができることとします。

 

2.出展申込後の取消

出展申込後の小間の取消・内容の変更は原則として認めないものとします。但し、主催者が不可抗力と認め、取消・変更を承認する場合は、次の通り出展者はキャンセル料を主催者に支払うものとします。(主催者が出展者からの書面による取消・変更通知を受理した日を基準とする)

  1. 平成27年7月1日(火)より9月25日(金)まで ⇒ 出展小間料の70%
  2. 平成27年9月26日(土)以降 ⇒ 出展小間料の100%

出展者が出展小間料を未だ支払っていないときは、速やかにこれを支払うものとします。出展者が既に支払った金額が上記相当額を超えているときは、超過分を主催者より返還します。

 

3.小間位置の決定

小間位置は出展者説明会で抽選の上決定します。但し、会場レイアウトの都合上、スペース小間(8小間以上)、又は出展製品内容を考慮(給排水利用の場合等会場の設備配置による等)の上、抽選前に決定させていただくことがあります。

 

4.小間の転貸等の禁止

出展者は自社分の小間を主催者の承諾なしに転貸、売買、交換、あるいは譲渡することはできないものとします。

 

5.共同出展の取扱い

2社以上が共同で出展する場合は、1社が代表して申込み、共同出展する社名等については申込時に主催者へ通知するものとします。出展料について主催者は、原則として代表出展者に一括して請求するものとします。 なお、共同出展者に係る取扱い(ガイドブック原稿の提出等)については一般の出展社と同様とします。

 

6.出展物等の設置及び撤去

  1. 出展物等の会場への搬入と設置は、後日主催者より通知された時間内に行うこととします。小間内の出展物設置は、平成27年10月27日(火)午後2時までに着手されなければならないものとします。
    出展者が平成27年10月27日(火)午後2時までに自社の小間を占有しなければ、主催者は契約が解除されたものとみなし、当該場所を主催者が適切と考える方法で使用できる権利を有します。その際出展者は、同日に解約した場合の解約料を主催者に支払うものとします。
  2. 会期中の出展物等の搬出、移動、搬入の際は必ず出展者は主催者の承認を得た後、作業を行うこととします。
  3. 小間内の出展物及び装飾物等は、後日主催者より通知される時間内に撤去されなければならないものとします。その時までに撤去されないものは、出展者の費用で主催者により撤去及び破棄されるものとします。

 

7.展示場の使用

  1. 展者は本展示会開催主旨に合致し、主催者に承認された商品のみ出展できるものとします。展示商品は後日通知される出展マニュアルに添付される提出書類において申請するものとします。
  2. 実演又は他の宣伝活動はすべて展示小間の中に限られるものとします。各出展者は実演又は宣伝活動のために小間近くの通路が混雑することがないように責任を持つものとします。
  3. 他の小間に隣接している場所では、いかなる方法でも隣接する小間の妨害となる方法で自社の小間を設置しないこととします。隣接の小間から苦情が出た場合、主催者が展示会運営上の立場からみて小間の変更が必要であると考えられるときは、当該小間の出展者はその変更に同意するものとします。
  4. 主催者は、音、操作方法、材料又はその他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、又、主催者の立場からみて、展示会の目的と両立しない展示物を禁止又は撤去する権限を有するものとします。この権限は、人、物、行為、印刷物に及ぶものとします。上記の制限又は撤去の場合、主催者は出展者に対し返金又はその他展示費用負担の責任を負わないものとします。

 

8.出展物の管理と免責

主催者は、出展物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、天災、その他正当な不可抗力原因により生ずる損失又は損害(盗難、紛失、火災、損傷等)についてその責任を負わないものとします。

 

9.物品の販売

出展者は、当日の現金、クレジットカード等による物品の販売は、原則としてできません。但し、安全衛生団体・機関等で主催者の承認を得た安全衛生関連図書の販売についてはこの限りではありません。

 

10.損害賠償

出展者は、自己又はその代理人の不注意その他によって生じた会場設備又は展示会の建造物もしくは人身等に対する一切の損害について責任を負うものとします。

 

11.展示会の中止

主催者は、展示会が開催される土地建物が入場に不適当となった場合、又は正当な災害、天災等不可抗力原因により開催が妨害された場合は、その自身の判断によって会期を変更もしくは開催を中止することがあります。主催者はこれによって生ずる損害、費用の増加、その他不利な事態については責任を負わないものとします。

 

12.規約の遵守

出展者は、主催者が定める一連の規約を本規約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。更に、出展者は主催者の定めるすべての規約を本展示会の利益保護のためと解釈し、その実行に協力するものとします。

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