Q&A

賛助会員

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1【制度】賛助会員とは何ですか。

事業場で働く人の安全衛生の確保、労働災害ゼロへの取り組みは欠かすことのできないものです。中災防はそのような取り組みを続ける事業場を「人材育成」、「技術サポート」、「情報発信」の側面から支援することを社会的使命としています。中災防の賛助会員はこのような中災防の活動を深く理解し、働く人一人ひとりを大切にし、労働災害の防止に取り組む全国の事業場を応援するものです。是非、我が国の安全衛生水準の向上に貢献して下さい。

賛助会員にご入会いただきますと、会員専用サイトを通じて安全衛生に関する最新の情報を入手できる各種コンテンツや、会員の皆様からの労働安全衛生相談に迅速に対応するための相談コーナー(フリーダイヤル等)、労働安全衛生に関し知見習得のためのセミナー・研修会の会員料金の適用(対象外のものあり)等がご利用いただけます。労働安全衛生に本格的に取り組んでいる、また、これから取り組んでみようという事業場の方に是非おすすめします。

2【制度】賛助会員専用の安全衛生ホットラインとは何ですか。

専門知識を有する相談員が、安全衛生に関する専門的なご相談に応じております(平日9時30分~16時30分。ただし、12時00分~13時00分を除きます。)。ご入会後に専用のフリーダイヤルがご利用いただけます。事業場で労働安全衛生についてどのように進めていけばよいのか分からない場合や、どこへ聞けば良いのか分からないことなど、ご相談することが可能です。直接のご来会も可能です(東京都港区)。労働安全衛生に関するお悩み事・ご不明点など、何なりとご相談ください。

3【制度】毎月提供される情報とは何ですか。

労働安全衛生に関する最新情報を満載した下記の定期刊行物を提供します。

  • 「安全と健康」(月1回発行)
    安全衛生スタッフ、管理者のために最新の情報を提供します。
  • 「安全衛生のひろば」(月1回発行)
    作業者、監督者、中小企業の安全衛生担当者向けに分かりやすい情報を提供します。
  • 「安全衛生かべしんぶん」(月2回発行。一部合併号あり。)
    第一線で働く一人ひとりに役立つテーマを取り上げ、イラストを大胆に使いポイントをついた対策を分かりやすく解説します。

その他、会員専用サイト(会員タウン)にて、「安全衛生Web通信」「いろいろ使えるイラスト集」など安全衛生活動に役立つ情報を提供しています。

4【制度】届けられる各週間等のポスター、用品、図書とはどのようなものですか。

年に3回の労働安全衛生に係る以下の各週間等の展開に役立てていただくための図書・用品をご提供しています。
(下記はこれまでの提供例であり、品目は変更されることがあります。)

  • 「全国安全週間(7月1日~7日)」安全の指標、ポスター各種、安全週間のぼり(耐水用紙)など
  • 「全国労働衛生週間(10月1日~7日)」労働衛生のしおり、ポスター各種、衛生週間のぼり(耐水用紙)など
  • 「年末年始無災害運動(12月1日~1月15日)」年末年始の実践ガイド、ポスター各種、安全衛生カレンダーなど
5【制度】会員料金となるセミナー・研修会、専門技術とは何ですか。

対象となるものの例として以下のものがあります。

セミナー・研修会
  1. 経営トップ層向け研修
    (安全衛生トップセミナー、ゼロ災害全員参加運動トップセミナー、総括安全衛生管理者セミナーなど)
  2. リスクアセスメント/OSHMS・ISO45001研修
    (リスクアセスメント実務研修、マネジメントシステムリーダー研修など)
  3. 健康づくり/メンタルヘルスケア研修
    (健康づくり推進スタッフ養成研修、事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修、心理相談専門研修、パワーハラスメント相談窓口担当者研修など)
  4. ゼロ災運動研修
    (ゼロ災害全員参加運動プログラム研究会(プロ研)、危険予知活動トレーナー研修会(トレ研)など)
  5. 法令に基づく研修
    (職長教育、安全管理者選任時研修など)
  6. その他の安全衛生管理研修
    (リフレッシュ安全衛生委員会セミナー、職場巡視・点検セミナーなど)
専門技術サービス
  1. 安全・衛生管理士による安全衛生診断・教育・講演
  2. メンタルヘルス・健康づくり講演
  3. ゼロ災運動、KYT関連の教育・講演 など
対象外のものの例
  • 図書・用品(頒布しているポスター、図書など)
  • 安全衛生教育センター(東京・大阪)開講講座
  • その他会員料金を設定していないサービス
6【制度】「全国産業安全衛生大会」への優待とは何ですか。

全国産業安全衛生大会とは毎年1回、全国の主要都市で開催される、約10,000人もの労働安全衛生関係者が一堂に会する安全衛生のビッグイベントです。

賛助会員の「ご入会口数」1口につきお一人様の参加費が、優待料金でご利用いただけます。

7【入会の手続き・会費】会費はどのように支払うのですか。

入会時に当該年度分(入会月~3月)を納付いただきます。その後は、毎年度3月下旬に次年度の会費を請求申し上げ、5月末日までの納付をお願いしています。

8【入会の手続き・会費】年度途中での入会はどのように申し込むのですか。

年度始め(4月)からの入会と同様、入会申込書をお送りいただくだけです。入会申込フォームよりお申し込みください。入会年度の会費は、入会月~3月までの月割会費として請求申し上げます。

(例)9月からのご入会の場合
  • 従業員数50人以上の事業場の場合(年会費1口50,000円)
    月額4,200円×7か月(9月~3月)=29,400円
  • 従業員数50人未満の事業場の場合(年会費1口40,000円)
    月額3,400円×7か月(9月~3月)=23,800円
9【入会の手続き・会費】会費以外に費用はかかりませんか。

当協会が提供する事業の利用を新たにお申込いただかない限り、年会費以外の費用はかかりません。
会費は年度単位(4月~3月)です。消費税につきましては、課税対象外ですのでお支払いいただく必要はありません。

10【入会の手続き・会費】請求書は発行できますか。

入会手続き後、会員証など関係書類とともにお送りします。お支払はそれからの手続きでお願いしております。特にお急ぎの場合や、見積書が必要な場合はご連絡くださいますようお願いします。

11【入会の手続き・会費】賛助会員を継続するにはどうすればよいですか。

退会届のご提出がない場合は、自動継続になっておりますので、手続きは必要ありません。また、例年3月に、次年度の会費請求書を郵送いたしますので、5月末までに会費の納付をお願い申し上げます。なお、賛助会員を継続しない場合は、退会届の提出等 所定の手続きがございますので、当協会教育ゼロ災推進部(TEL 03-3452-6049)まで必ずご連絡くださいますようお願いします。

12【その他】賛助会員に入会している証明書は発行されるのですか。

入会時に会長名による会員証を交付します。退会の際にはご返却していただきます。

13【その他】定期刊行物を購読したいのですが。

可能です。会員配布とは別に購読をご希望の場合は、別途申込書が必要になりますので、当協会出版事業部 業務管理課(TEL 03-3452-6702)までお問合せください。

14【その他】退会はいつでも可能ですか。

可能です。退会届の提出等所定の手続きがございますので、当協会教育ゼロ災推進部(TEL 03-3452-6049)まで必ずご連絡をくださいますようお願いいたします。なお、年度途中での退会の場合、会費の返金には応じておりませんので、あらかじめご了承ください。
ご退会の希望月月末までに、FAX(03-5443-9845)もしくはE-MAIL(kaiin@jisha.or.jp)宛に退会届のご提出をお願いいたします。また、会員証を下記住所までご返却いただきますようお願いいたします。
〒108-0014 東京都港区芝5-35-2 安全衛生総合会館6F 教育ゼロ災推進部
※年度途中での退会の場合、会費の返金には応じておりませんので、あらかじめご了承ください。
※年度途中のご退会で会費が未入金の場合、月割分の会費を請求させていただきます。

15【入会の手続き・会費】月の途中で入会する場合、入会申込はいつまでに行えばよいですか。

入会手続きに数日お時間を頂戴しておりますので、20日ごろまでにご提出いただきますようお願いいたします。

16【その他】会員番号が分からないのですが。

会員証(入会時に送付)、会費請求書(毎年次年度分を3月下旬頃送付)に会員番号の記載がございますのでご確認ください。
上記の書類がお手元に無く番号が不明の場合は会員担当までご連絡ください。
E-mail:kaiin@jisha.or.jp
TEL:03-3452-6049

17【その他】定期刊行物の送付先を変更したいのですが

定期刊行物は会員登録住所宛にお送りいたします。変更届フォームからお手続きをお願いいたします。

環境測定業務

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18作業環境測定とは何ですか。

作業環境測定とは、作業環境の有害因子(化学物質や粉じんなど)をあるレベル以下にコントロールする目的で行う、作業環境管理のための定期的な測定を指します。
労働安全衛生法の第2条第4号では作業環境測定を次のように定義しています。「作業環境の実態を把握するための空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう。」

しかし、さらに広くとらえると、1:新規の設備、原材料、生産方法、作業方法等の有害性の予防や、作業環境管理対策の効果の評価などの目的で随時必要に応じて行う測定、2:健康診断の結果などから作業環境の実態、あるいは特定の労働者のばく露量を再検討する必要が生じた場合に行う測定、3:危険・有害な場所への立ち入り禁止など、危険防止措置の必要性を決めるための測定、4:特定化学物質、鉛化合物などを取扱う作業場で、局所排気装置の吸引性能を点検するために行うフード周辺の気中濃度の測定など、目的も方法も異なる種々の測定も含まれます。

19作業環境測定が必要な作業場所とはどのような所ですか。

法令により定期的な測定が義務付けられている作業場は以下のとおりです。(労働安全衛生法施行令第21条)

  1. 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場
  2. 暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場
  3. 著しい騒音を発する屋内作業場
  4. 坑内作業場(炭酸ガスの停滞作業場所、通気設備のある坑内、28℃以上の場所)
  5. 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所に供されるもの
  6. 放射線業務を行う作業場
  7. 特定化学物質(第1類物質又は第2類物質)を製造し、又は取り扱う屋内作業場 石綿を取扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場
  8. 一定の鉛業務を行う屋内作業場
  9. 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場
  10. 有機溶剤(第1種有機溶剤、第2種有機溶剤)を製造し、又は取り扱う屋内作業場

当センターでは、これらの定期的な作業環境測定はもちろん、特殊な化学物質についての作業環境測定もご相談に応じて実施しています。

20作業環境測定の評価結果が、第1管理区分でしたが、以後も定期的に測定は必要ですか。

必要です。一般に気中有害物質濃度は、作業状況(例えば、作業量、換気状況、取扱い方法、温度など)のわずかな違いで、大きく変動し、さらに大きな値を示す場合があります。そこで、作業環境の評価に当たっては、定期的な作業環境測定結果から総合的に判断する必要があります。労働安全衛生法第65条で作業環境測定が義務付けられている10の作業場所(Q2-A2 参照)は、その測定回数、測定記録の保存年限が定められています。