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労働安全衛生規則第12条の5の規定の解釈に当たりますので、施行通達(令和4年5月31日付け基発0531第9号)を参照ください。質疑応答集(https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/FAQ_20240228.pdf)の2-1-3~2-1-6も参考となります。 譲渡提供を目的として、混合や精製など、化学品の組成の変更を伴う作業を行う事業場は、製造事業場に該当します。
職務の遂行に影響のない範囲で、衛生管理者、作業主任者など他の管理業務と兼務することは可能です。 事業場内の労働者から選任する必要があり、外部委託はできません。実務の一部を外部の専門家等に請け負わせることは可能とされています(令和4年5月31日付け基発0531第第9号)。
化学物質管理者を選任すべき事業場で、保護具によるばく露防止措置を講ずるときに選任が必要です。ここでいう保護具には、防じんマスク、防毒マスクはもとより、保護眼鏡、保護衣、保護手袋を含みますから、リスクアセスメント対象物の製造・取扱いのある事業場の多くが該当すると考えられます。
1)リスクアセスメント対象物について、 保護具の適正な選択、使用、保守管理を担当します。 2) 有機溶剤等、特定化学物質、粉じん等の特別規則の対象物質を取り扱い、作業環境測定の結果、第三管理区分とされた作業場所について、呼吸用保護具によるばく露防止措置を講ずる場合に、呼吸用保護具に係る措置事項や作業主任者の指導を担当します。
法令では、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することとされています。保護具の使用状況などを把握し、ルールを定める必要があるため、事業場に所属する労働者で、所定の権限を与えられ、かつ、現場実務に詳しい者であることが重要です。選任要件に留意ください。 なお、第三管理区分場所の対応を行う場合については、作業主任者との兼務ができないことになっています。
「保護具の管理に関する教育を受講した者」からの選任が最適ですが、有機溶剤作業主任者技能講習修了者や第1種衛生管理者免許所持者などからの選任も可能とされています。 教育は、社内実施も有効ですが、受講記録を保存してください。
入手したSDSに明記されていないことをもって、リスクアセスメントの義務を免除されることはありませんので、リスクアセスメント対象物を裾切り値以上含むかどうかの確認は必要です。譲渡提供時には、原則として重量パーセントによる通知が必要となりました(令和5年4月から)。例外的に、営業秘密に該当すると認められる場合など、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの表示を10%刻みで記載することができることがあります。その場合でも、譲渡提供者に照会することにより、一定の条件の下でリスクアセスメントに必要な情報を入手できます。
成分の情報が、秘密として管理されているなど事業活動に有用な情報であって、公然と知られていないなどの場合は、SDSにその旨をあらかじめ明示した上で、代替化学名等により成分に係る通知に代えることができるというもの。労働安全衛生法第57条の2第3項の改正により追加された条文で、施行は、令和8年4月1日。別途、対象化学物質が告示されるほか、関連する指針が公示されます。
がん原性物質は、国際的にヒトへの発がんが認められた物質やヒトへの発がんが疑われる物質についての知見をもとに、厚生労働大臣が定めています。作業記録は、遅発性影響を念頭に置き、労働者が10年後、20年後にがんをり患した際に、業務歴を明らかにするための資料となるものです。部署統合などにより紛失することのないよう管理ください。事業廃止の際には、労働基準監督署長あて提出することが求められます。
作業工程の一部または全部として行っている業務以外の業務で、一時的に必要に応じて当該物質を取り扱い、繰り返されない業務に従事する場合とされています。単に、取り扱う時間が短時間である、取扱いの頻度が低いといったケースは、臨時に取り扱う場合には該当しないことに留意ください。
従来からの作業環境測定(有機溶剤、特定化学物質などを対象に行う場の測定と個人サンプリング法)については、作業環境測定士の資格が必要です。 それ以外の個人ばく露測定については、令和8年2月時点では資格の定めはありませんが、今後、改正法の施行に伴い、測定実施者は資格が必要となります。労働者の有害な因子へのばく露の程度の把握のために行う個人ばく露測定については、令和8年10月1日から、作業環境測定士であって所定の講習(個人ばく露測定講習)を修了した者が行う必要があります。
令和8年10月1日から施行される改正法に基づく個人ばく露測定は、労働者の有害な因子へのばく露の程度の把握を目的としており、労働者の身体にサンプラーを装着して終日測定するなど、事業場と測定実施者の双方に負担が大きいものとなります。 個人ばく露測定は、所定の講習を修了した作業環境測定士が実施しますが、事業場の安全衛生スタッフなどをサンプリング補助者として、サンプリングを担うことが認められています(作業環境測定法第4条)。サンプリング補助者の要件に留意ください。
個人ばく露測定におけるサンプリングは、終日の測定など長時間にわたるため、測定実施者が指定した方法でサンプリング補助者がサンプリングを行うことが認められます。令和8年10月1日から、サンプリング補助を行うためには、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う所定の講習(サンプリング講習1-2日)を修了する必要があります。受講資格はなく、事業場の安全衛生スタッフ、作業環境測定機関の一般スタッフなど広く受講が可能です。
個人ばく露測定の実施者は、令和8年10月1日から、作業環境測定士であって、都道府県労働局長の登録を受けた機関が行う個人ばく露測定講習(デザイン等講習2日)を修了した者である必要があります。個人ばく露測定を実施するためには、各種機器材や分析機器も必要となるため、作業環境測定機関に委託することが一般的ですが、事業場に所属する作業環境測定士が所定の講習を修了して資格者となることにより、サンプリング補助以上の業務を担うことができます。
新たな化学物質管理規制においては、リスクアセスメント対象物の製造・取扱いに当たり、選任した化学物質管理者に、リスクアセスメントに係る技術的事項の管理をさせるよう求めています。 リスクアセスメントの実務においては、作業状況の把握が不可欠であるため、事業場の規模によっては、各ラインの責任者などにリスクアセスメントを行わせ、化学物質管理者はそれを確認、管理する役割分担が現実的です。ライン責任者は、必ずしも化学分野に詳しいとは限らないため、制度の基本事項と技術的事項に特化した半日程度の社内研修を行うと効果的です。
新たな化学物質規制においては、物質の代替化や設備改善による作業環境の改善を優先しつつも、保護具によるばく露防止も認められており、呼吸用保護具については、適正な選択使用が重要です。また、皮膚や眼からの化学物質の侵入を防止するためには、保護手袋や保護衣を化学物質に応じて選択する必要があります。 保護具の不使用、選択誤り、使用誤りによる労働災害が後を絶たないことから、保護具着用管理責任者は、自らの不在時にも適切な管理が行われるよう、着用者や現場管理者の目線で、半日程度の社内研修を行うことが期待されます。
中災防は、化学物質管理者選任時研修テキストの執筆や公募型研修の運営を通じ、所属の専門人材(衛生管理士など)に化学物質規制の知見を蓄積しています。 最近は、大企業のライン実務者向けの半日研修と、中小企業向け基本事項に絞った90分講演の依頼が多いですが、通達準拠の化学物質管理者1日研修や保護具着用管理責任者研修も好評です。 https://www.jisha.or.jp/info/campaign/chemicals/gyosei_topics.html 講師派遣をご希望の場合は、テーマ、対象者、実施時期などをお知らせください。達成目標などを確認してカリキュラムを調整します。完全なオリジナル企画をご希望の場合は、2か月程度お時間をいただくことがあります。
濃度基準値設定物質の屋内作業場での取扱いにおいては、労働者のばく露の程度を濃度基準値以下とする義務がありますが、濃度基準値を超えるおそれがある場合に、個人ばく露測定を行うことになります。 クリエイトシンプルなどでばく露濃度の推定を行った場合は、濃度基準値を超えるおそれの有無が示されます。一定の安全率(例えば2分の1)を見込んでも超えるおそれがない場合は、実測は不要と考えてよいでしょう。超えるおそれがある場合に実施する個人ばく露測定を確認測定といいます。
自律的管理、濃度基準値、がん原性物質など、ここ数年の間に導入された考え方は、過去の資格試験の範囲に含まれていないため、独自に習得が必要です。 衛生管理者免許をお持ちの方については、労働衛生管理に関する幅広い知識を習得されていることから、改正関係部分に特化した短時間の講習で、効率よく知識を習得することができます。1時間のオンデマンド講習などを活用ください。
有機溶剤作業主任者講習を修了した者については、それ自体で保護具着用管理責任者の選任要件を満たしますが、修了後の制度改正や技術情報を更新する観点から、通達で所定の教育研修の受講が推奨されています。新たな型式検定が導入されたG-PAPR、呼吸用保護具の防護係数、皮膚等障害防止用保護具の耐透過性能など、最近数年に定められた事項を承知でない方は、保護具着用管理責任者のための6時間の教育研修の受講をお勧めします。