Q&A

安全衛生マーク

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61安全衛生マークの利用について知りたい

安全衛生マークは、中災防の商標または登録商標です。事業場における安全衛生活動への利用を目的としており、営利を目的とした商品に使用することはできません。
事業場における安全衛生マークの利用については、こちらをご確認ください。

安全衛生相談

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62職場の安全衛生活動について相談したい

中災防では、中小規模事業場が抱える課題・問題・悩み等の解決のお手伝いをする「中小規模事業場安全衛生窓口」を設けておりますので、お気軽にご相談ください。
また全国で無料の安全衛生相談会も行っておりますので、ぜひご活用ください。

情報提供

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63中災防発行のリーフレットを社内で配布して運動を周知したい

WebサイトからPDFをダウンロードしてご利用ください。印刷も可能です。なお、著作権によりイラスト・内容の一部を切り取ってのご利用はご遠慮ください。ご不明な点はリーフレットに記載の発行元にお問い合わせください。

ご利用にあたって

64中災防はどんな団体ですか

1964年に労働災害防止団体法により設立した厚生労働省所管の団体で、2000年から特別民間法人として活動しています。公益目的の事業(全国産業安全衛生大会、各種研修など)と収益事業(図書用品販売など)を柱とした事業運営を行っています。

中災防について

65Webサイトに掲載されている情報を社内の研修資料として引用したい

貴社の事業場の安全衛生活動の取り組みの一環としてご利用いただく場合は差し支えありません。引用の際は必ず出所元(URL等)を明記ください。なお、著作権によりイラストの引用はご遠慮ください。

ご利用にあたって

66安全衛生に関する法令、指針、通達、告示等を調べたい

中災防の安全衛生情報センターのWebサイト【法令・通達】メニューをご利用ください

67安全衛生に関する寄稿をお願いしたい

総務部広報課までご相談ください。
TEL:03-3452-6449
E-mail:koho@jisha.or.jp

68安全衛生標語の応募は誰でもできますか

どなたでも応募できます。応募期間は例年、2月中旬~4月下旬です。

安全衛生標語募集要項/過去の年間標語

69中災防は適格請求書発行事業者ですか

適格請求書発行事業者です。登録番号は「T8010405001849」です。詳細は国税庁の「インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト(※外部サイトです)」をご確認ください。

70Webサイトに過去に掲載されていた情報を知りたい

国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)にて保存されている中災防のウェブページ(※外部サイトです)に掲載しています。

71Webサイトに掲載されている動画教材を社内教育に使いたい(「安全衛生保護具の基礎知識」「転びの予防体力チェック」など)

ご利用いただいて問題ございません。

中災防からのご案内一覧

THP指導者登録

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72THP指導者登録の手続きをしました。登録証・登録カードはいつ届きますか。

新規登録の場合は、申請受理から概ね3~4週間程度でお届けいたします。更新の場合は、更新日前後にお届けいたします(ただし、更新日まで1か月を切って申請した場合は、更新日を過ぎてからのお届けになることがあります)。

73THP指導者登録手数料の請求書が欲しいのですが。

登録申請をweb申請で行う場合は「通信欄」に、郵送で行う場合は申請書の余白に、請求書希望の旨と、請求書の宛名と送付先をご記入ください。

74THP指導者登録手数料の領収書が欲しいのですが。

金融機関から発行される振込受領証を領収書に代えさせていただきます。
別途必要な方は、Web申請の場合は「通信欄」に、郵送の場合は申請書の余白に、領収書希望の旨と宛名・送付先をご記入ください。

75THP指導者登録の有効期限が切れてしまいました。更新したいのですが、どうしたらよいですか。

再登録ができます(「新規登録」の扱いになります)。レベルアップ研修6単位以上を取得したうえで、新規登録として手続きをしてください。手続き方法はこちらをご覧ください。

76THP指導者登録をしていますが、住所や勤務先が変わったときはどうしたらよいですか。

登録事項変更届(様式第4号)をご提出ください。様式のダウンロードや提出先は、こちらをご覧ください。

化学物質管理

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77化学物質管理者とは何ですか。

事業場で所定の化学物質を製造し、取扱い又は譲渡提供する場合に、選任が義務付けられています(令和6年4月から)。
所定の化学物質は、リスクアセスメント対象物として公表されており、令和8年4月1日から2,314物質(3月までは1,535物質)です。機械油、業務用接着剤、業務用洗剤なども含まれる場合がありますから、注意ください。
事業場の業種や規模によらないため、製造業、建設業の多くが幅広く対象となるのはもちろん、小売業や保健衛生業など第三次産業も注意が必要です。

78化学物質管理者は、何をする必要がありますか。

事業場における化学物質管理に係る技術的事項を管理するものとされています。具体的には、化学物質のリスクアセスメントの実施の管理であり、そのために必要な安全データシートSDSのこと、リスクアセスメント実施後に必要な措置のこと、災害発生時の対応、社内教育のことなども含みます。

79対象事業場において、化学物質管理者として誰を選任するのがよいですか。

事業場内の労働者から選任します。職務を行うために権限が必要となりますから、相応する役職に就いている者からの選任が妥当です。法令上の要件についても別途確認ください。

80化学物質管理者の選任要件は何ですか。

化学物質を製造する事業場か、それ以外の事業場かで異なります。化学物質を製造する事業場については、あらかじめ12時間の所定講習の受講が法定の選任要件です。
化学物質を外部から入手して取り扱う事業場については、法令上は「必要な能力を有すると認められる者」です。通達により6時間の所定の講習が推奨されています。